結婚式においての著作権
入場曲や歓談BGMなど挙式から二次会までブライダルシーンでは多くの場面で音楽を使用いたします。
音楽を使用するにあたっては著作権の問題が必ず発生します。ここではブライダルシーンにおける著作権について紹介いたします。
■BGMとしての音楽
結婚式場などの会場で音楽を再生する場合、著作権のなかでも「演奏権」が関わってきます。多くの会場では会場が日本著作権協会などと契約を結んでいるためお客様が著作権利用申請をする必要はないことが多いです。
■映像のBGMとしての音楽
結婚式ではプロフィールムービーやエンドロールムービー、余興の映像などDVDなどの映像を上映することも多いでしょう。その際DVDに音楽を挿入することは「複製権」にあたります。複製権に関しては別途著作権利用申請を行うことでDVDのBGMとして音楽を使用することができるようになります。
音楽の利用申請にあたって日本著作権協会(JASRAC)、日本レコード協会などへ申請と利用料の支払いが必要となります。
弊社の著作権への考え方
おふたりの思い出の音楽など映像へ使用した楽曲は皆様あるものです。しかし音楽利用への著作権申請はただでさえ結婚式の準備で忙しいおふたりへは負担ではないでしょうか。
弊社では、著作権管理諸団体への利用申請を代行して行っております。
また著作権利用申請の必要ない音源も取り揃えておりますのでよろしければご覧ください。
一般販売楽曲においては著作権の都合上利用できない楽曲もございますのでご承知ください。ご希望の楽曲ございましたらお気軽にご相談ください。また利用できる楽曲確認はこちらのiSUMホームページもご確認ください。
お客様に安心してご利用頂けるよう、弊社では関係法令を遵守して取り組んでいます。